プログラムの内容
1999年に総会が採択したDeclaration and Programme of Action on a Culture of Peace(平和の文化に関する宣言及び行動計画)は、平和の文化のための行動分野の一つとして教育を挙げている。目標16は、加盟国に効果的で説明責任のある包摂的な制度を約束させており、2023年のA New Agenda for Peaceは、加盟国が国家的な予防戦略を策定するよう勧告している。これらの文書はいずれも、明示されているか暗黙のものかを問わず、平和の一つの定義に基づいている。政府が採用する定義は、何に資金を供与するか、誰を参加させるか、成功をどのように判断するかを左右し得るが、その定義が文書に記されることはまれである。
法・政策・制度における平和プログラムは、世界平和のための変化の理論プログラムが策定する変化の理論を適用する。現行の法、政策及び制度がその枠組みにどの程度沿っており、どこでそこから逸脱しているか、すなわち、どの程度平和を生み出し、どの程度暴力を生み出しているかを評価する。本研究所の2026年の論文は、国際法の選択された規定を、その平和の説明に照らして読み解いている。同論文は、この説明が精査に耐えるならば、国際法に「憲法及び条約を含む、平和に沿った文書を設計し評価するための基準」(非公式訳)を与え得ると示唆している。本プログラムは、法、政策及び制度を評価するものであり、特定の政府の行為を評価するものではない。
成果物
学術誌論文
The Sovereignty of Sentience: A Phenomenological Approach to Peace for International Law
Journal on the Use of Force and International Law. 2026年10月8日。本研究所の平和の説明に照らして、国際法の選択された規定を読み解く。
論評
法が平和のために構築されたものとなるには、何が必要か? 2026年10月
定義が法に何を求めるかを平易な言葉で説明する。
国際連合への書面声明
Statement by the Peace and Conflict Science (PACS) Institute, E/C.2/2025/CRP.48, 項目66
経済社会理事会、ハイレベル・セグメント。2025年7月。平和に関する特別報告者及び経済社会理事会の平和に関する委員会の設置並びに持続可能な開発目標に関する国別報告における有感性に根差した定義及び指標の使用を勧告する。
国際連合への書面声明
From Exploitation to Equitable Peace: Advancing Economic Justice Through Irenomics
A/HRC/60/NGO/307. 人権理事会第60会期。2025年8月27日。
発表
ジュネーブ大学法学部のワークショップ「Peace in International Law: Myth, Reality, or Legal Obligation?」における招待講演
2025年11月7日
ワークショップ2件。2018年10月から12月まで、ORMAが調整し、本研究所のアプローチに基づいてメキシコのサン・ルイス・ポトシで実施された、いじめ防止のための一連のワークショップ「学校の平和」(Peace at School)、及び2020年3月12日にアーカンソー州フェイエットビルでOMNI Center for Peace, Justice and Ecologyのために実施されたワークショップ。
これらの書面声明は、本研究所の旧称であるPeace and Conflict Science (PACS) Instituteの名で提出された。
プログラムの位置付け
5つの研究プログラムは、一つの連なりを成している。最初の3つが合わさって変化の理論を生み、5つ目がそれを適用する。
- 平和の概念と定義学術研究、法、政策及び実務において平和がどのように定義され、用いられているかを集める。目指す成果は、これらの定義の体系的な記録であり、後続のプログラムの証拠基盤となる。
- 平和のための共通基盤それらの定義を比較し、明示されないまま置かれている前提を含め、共通するものを見いだす。目指す成果は、検証と批判に耐えるほど精確な、その共通基盤の記述である。
- 平和の測定と指標平和を実際にどのように観察し、測定できるかを、個人の内面、人と人との間及び集団と集団との間について明らかにする。目指す成果は、データに照らして検証できる平和の指標群である。
- 世界平和のための変化の理論定義、その共通基盤及びその指標をまとめ上げる。目指す成果は、議論の出発点として提示される、世界平和のための包括的な変化の理論である。
- 法・政策・制度における平和変化の理論を法、政策及び制度に適用する。目指す成果は、それらがどの程度これに沿っているか、またどの程度平和又は暴力を生み出しているかの評価である。
