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国際連合との協働

Institute for Global Peacecraftは、経済社会理事会との特別協議資格を有する非政府組織である。書面声明及びイベントを通じて国際連合の活動に貢献している。以下の質疑応答では、その活動及び同資格の意味について説明する。国際連合システムの構成は、国際連合システム図に示されている。

本研究所は国際連合の一部か?

国際連合の機関という意味では、一部ではない。本研究所は、スウェーデン法に基づき登録された独立の非政府組織であり、経済社会理事会との特別協議資格を有する。総会その他いかなる国際連合の機関によっても設立されたものではなく、事務局又はいかなる基金、計画若しくは機関の一部でもなく、また、研究研修生を含め、共に活動する人々は国際連合職員ではない。国際連合の名称又は記章を自らのものとして使用することはなく、国際連合を代表して発言することもない。定款は、本研究所を非政治的、不偏不党、非宗教的かつ非政府的な組織と規定している。

経済社会理事会との特別協議資格とは何を意味するか?

協議資格とは、経済社会理事会と非政府組織との間の関係であり、経済社会理事会決議1996/31により規律される。同決議によれば、特別協議資格は、「理事会及びその補助機関が対象とする活動分野のうち、少数の分野のみについて特別の能力を有し、かつ、それらの分野に特に関心を有する」(非公式訳)組織を対象とする。特別協議資格を有する組織は、理事会及びその補助機関の公開会合にオブザーバーとして出席する代表を指名することができ、また、特別の能力を有する主題について書面声明を提出することができる。本研究所の資格は、人権理事会に提出した2件の書面声明A/HRC/58/NGO/136及びA/HRC/60/NGO/307に記録されており、そこでは「特別協議資格を有する非政府組織」(非公式訳)と記されている。

本研究所は国際連合の諸機関に何を提出したか?

以下の3件の書面声明であり、いずれも国際連合により公表された。

  1. A/HRC/58/NGO/136、「Reinforcing the Foundations of Peace and Human Rights: A Call for Philosophical and Scientific Rigour」、人権理事会第58会期、議題3、2025年2月20日配布。
  2. E/C.2/2025/CRP.48、項目66、経済社会理事会2025年会期ハイレベル・セグメントに対する目標16に関する声明、2025年7月。
  3. A/HRC/60/NGO/307、「From Exploitation to Equitable Peace: Advancing Economic Justice Through Irenomics」、人権理事会第60会期、議題3、2025年8月27日配布。
本研究所は何を提案したか?

声明のうち2件は、国際連合のレベルにおいて平和とは何かをより明確に説明するよう求めている。経済社会理事会ハイレベル・セグメントに対する声明(E/C.2/2025/CRP.48)において、本研究所は、とりわけ「平和の変化しつつある規範的、科学的及び運用的側面を検討するため、平和に関する国際連合特別報告者を設置すること」(非公式訳)及び「平和と人権の経験的及び哲学的基盤の調査に専念する、平和に関する経済社会理事会委員会を設置すること」(非公式訳)を勧告した。A/HRC/58/NGO/136においては、平和と人権の哲学的原則に関する常設の学際的研究機関の設置を検討するよう、人権理事会に提案した。これらは本研究所の提案であり、いずれの国際連合の機関もこれらに基づく措置をとっていない。

本研究所は国際連合においてイベントを開催したことがあるか?

ある。1件である。2025年3月24日正午から午後1時まで、本研究所はジュネーブのパレ・デ・ナシオン第XXV会議室において、人権理事会第58会期のサイドイベント「The Future of Peace: Defining a Foundation for Global Peacecraft」を主催し、司会を務めた。パネリストには、人権と国際連帯に関する国際連合独立専門家及び国際平和ビューロー(International Peace Bureau)の事務局長が含まれた。所長が司会を務めるとともに、本研究所の成果を発表した。

人権理事会第58会期におけるサイドイベント

本研究所は特定の紛争において一方の側に立つのか?

立たない。本研究所は、いかなる国家、当事者又は運動の側でもなく、平和の側に立つ。定款に基づき、本研究所は独立しており、非政治的、不偏不党、非宗教的かつ非政府的である。その研究は、自ら公表した定義に従い、明示された基準及び証拠に基づいて、行為を平和的又は暴力的と記述することがある。こうした記述は行為に関するものであり、いかなる国家、当事者又は個人の属性に関するものでもない。

加盟国、国際連合の機関又は研究者は、どのように本研究所と協力できるか?

常駐代表部、国際連合の諸機関及び研究者は、本研究所の活動内容、声明又はイベントについて書面で問い合わせることができる。本研究所は、要請に応じて国際連合の諸機関に分析を提供する。研究者は、研究上のパートナーシップを提案することができる。学生及び若手研究者は、公示された研究研修プログラムの募集に応募することができる。